2014年6月20日、「会社法の一部を改正する法律案」(以下、改正会社法)が参議院で可
決成立しています。
施行日は公布日から1年6ヵ月以内の政令で定める日とされていますので、来年度ですが、注目される事項を記載しておきたいと思います。

社外取締役を置くことが重視

昨年の改正は多岐にわたっているのですが、社外取締役問題こそが特徴的です。
なお、以下の記載の参照条文番号は、改正会社法における条文番号となります。

(1)社外取締役を置くことが相当でない理由の開示
事業年度の末日において下記の全てに該当する監査役会設置会社が社外取締役を置いてい
ない場合には、取締役が、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置く
ことが相当でない理由を説明しなければならない(第327条の2)こととされています。

今後、法務省令、と言っても実態では法律にあたるのですが、その改正において、事業報告や株主総会参考書類においても、社外取締役を置くことが相当でない理由の記載が規定されることが想定されているように思います。

附則では、社外取締役の義務付け等の必要性については、法改正の施行の2 年後、社会経済情勢の変化等を勘案して、更に検討を行うこととされています(第25 条)。
これら変化を受けて、すでに、東京証券取引所では、2014 年 2 月 10 日施行の有価証券上場規程の一部改正により、上場企業に対して、取締役である独立役員を少なくとも 1 名以上確保する努力義務を定めていますので(有価証券上場規程第 445 条の 4)、今後は十分に留意する必要があると考えられています。

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